土地や建物の測量や登記について
- 土地の一部を売りたい場合は、どうしたらいいですか?
- 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請することになります。
- 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
- 複数の土地を一つの土地にまとめるには「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなどの制限があるので注意が必要です。
- 分筆登記に境界確定測量は必要なのですか?
- 原則必要になります。ただし、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
- 地目にはどんなものがあるのですか?
- 不動産登記規則に定める地目には、23種類に分けられており、田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、 水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、そして以上のどれにも該当しない土地として「雑種地」 があります。
- マイホームを新築しました。登記が必要と聞きましたが?
- 家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。所有者は1ヶ月以内に申請する義務がありますので、お早めに手続きをしてください。
- 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
- 建物を共有で建築した場合、通常は建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
- 2階建てに増築しました。登記は必要ですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。所有者は、1ヶ月以内に申請する義務があります。この場合も、増築部分の所有権を証明する書類が必要になります
- 古くなった自宅を取り壊しました。登記は必要ですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。 この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。
- 境界がわからなくなりました。どうしたらいいですか?
- 道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、境界標が抜けてしまったり見えなくなってしまうことがあります。境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、ひどい時にはそれが引き金となり深刻な境界紛争トラブルになることもあります。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上解決するのが解決の近道です。また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。(引照点測量)この場合、工事をする前に隣接地の所有者と境界標の位置を確認し合っておき、復元後に再度確認し合うと間違いがありません。このような場合も、一度ご相談ください。
- 確定測量とはどんなとき必要なのですか?
- お隣との境界がわからないとき、土地分筆登記や地積更正登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要になります。上記のようなことがあれば、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
- 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 法務局に備え付けてある地図に、誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。