測量に関する業務
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測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする技術です
つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。 測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかが測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。測量は何を目的にするかで変わってきます。
また土地家屋調査士が行う測量で、境界確定測量があります。境界とは、土地の境目をいい、みなさまの大切な財産である土地がどこまでが自分の土地なのかを明確にするもので、この境界をはっきりさせる境界確定は、土地家屋調査士が行う仕事で重要なもののひとつです。
測量が必要な場合
- 土地を売買する場合
- 土地を売買する時は、登記簿面積で取引する以外は、その土地の隣接者に立会をもとめ、境界を決めて測量し、実測面積にて取引するのが通常です。
- 土地を分筆する場合
- 1つの土地を2つ以上に分割する場合も、土地境界を決めて、測量し、地積測量図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請をします。
- 相続により土地で納税(物納)する場合
- 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、また道路・水路との境界も所轄の役所と立会い、境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請する必要があります。
- 国有地の払下げを受けたい場合
- 自分の土地に隣接する払下げ可能な国有地があり、その土地の払下げをうけたい場合、その国有地の面積、境界確定が必要となります。
測量の種類
境界確定測量
境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行う必要があります。また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が 未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村などとも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。そして、境界には、目印として、杭(境界標)を埋設します。それにより客観的にも境界が明確になります。
また、土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
また境界が確定していると主張するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- その土地の各境界点に永続的な杭(境界標)が埋設してあること
- 隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること
- 道路管理者との境界確定書があること
現況測量
現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
境界標の復元測量
工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。杭(境界標)は永続性のあるプラスチック、コンクリート、金属杭を埋設します。