建物に関する登記
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建物表題登記とは、建物の物理的な状況を国の登記簿に登録する手続きの事を言います
土地家屋調査士が扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
例えば、建物表題登記は、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記、建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存しなくなったことを原因として、登記簿の記録を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物登記の種類
建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築した場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物を取壊した場合や、建物が消失した場合など、建物が無くなったときに行う登記です。滅失したときから原則1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物を取壊したとき
- 天災で建物が消失してしまったとき
建物表題変更登記
建物を増築したとき、建物の一部を取壊したとき、建物を改築したときなど、床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、車庫などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 増築した場合
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
区分建物表題登記
区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
- マンションを新築したとき